トップページ › セミナー・講演の講師との契約書の作成

セミナー・講演の講師との契約書を、行政書士が作成します

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料

この業種でよく頼まれる書類

  • 講師との契約書・業務委託契約書:講師に登壇を頼むときの基本の書類です。講師料、旅費、資料、録画、辞退と中止の扱いを決めます。
  • 講演・登壇の依頼書:1回限りの登壇で、題目、日時、報酬と費用、資料、録画、辞退と中止を書面にする書類です。A4で1〜2枚が目安です。
  • 共催・協賛セミナーの契約書:複数の団体で開くときの費用の分担、収入の帰属、登壇枠、名称・ロゴの使用、協賛の対価と表示を決めます。
  • 録画・配信の許諾書:講師から、録画、ライブ配信、アーカイブ、広告への抜粋を許諾してもらう書類です。期間、地域、媒体、有償化、削除の範囲を特定します。
  • 単発セミナーの参加規約:参加者に向けて、申込み、キャンセル、録音・録画の禁止、資料の扱いを定める規約です。
  • 受講者名簿・アンケートの取扱いの定め:名簿や名刺を講師や共催者に渡すときの目的、提供の形、消去の期限を決める書類です。

セミナー・講演の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと

依頼書に、題目・時間・報酬・資料・録画・辞退と中止・内容の確認を書く

1回限りの登壇でも、題目と時間、報酬と費用、資料の提出、録音・録画・配信の有無、講師が出られなくなったときと主催者が中止にしたときの扱い、内容の事前確認の方法の6点は、書面かメールに残しておきたい項目です。とくに、前後の拘束時間と録画は書き漏らしやすい項目です。録画を後から決めると講師の追加の許諾が必要になるため、いまは録画しないと書くだけでも、前提がそろいます。最後に全項目を書き直した確認メールを送り、講師の承諾の返信を保存しておくと、条件が散らばりません。 この点の解説ページを読む

講師料は、額だけでなく算定の基準と支払条件まで決める

講師料は、定額、人数連動、売上分配の三つの型で考えます。額に加えて、税込か税別か、拘束時間の範囲、旅費・宿泊費・資料作成費・配信機材の費用を誰が負担するか、支払期日を決めておくと安心です。人数連動や売上分配では、何を、いつの時点で数えるか、返金が出たときに算定から引くかを書きます。支払期日は、法律の対象になる取引では給付を受領した日から60日以内(フリーランス法4条1項、取適法3条)です。月末締め翌月末払いを単発の講演に使うと、60日を超えることがあるため、登壇日から30日以内のように書きます。 この点の解説ページを読む

講師が出られないときは、「誰の事情か」「いつ分かったか」で分ける

辞退や中止は、講師のやむを得ない事由、講師の自己都合、主催者の事情、双方に責任がない事由の四つに分けて書きます。民法の出発点は場面で異なり、急病なら415条1項ただし書や536条1項、自己都合の辞退なら651条、主催者の中止なら536条2項が関わります。契約では、通知の方法と期限、日程変更・代役・録画での代替を検討する順番、準備済みの作業の対価(民法648条3項の割合の考え方)を決めておきます。違約金を置くときは、代役の手配費用など実際の損害に結びつく範囲にとどめると、見直されにくい書き方です。 この点の解説ページを読む

録画・配信は、使い方ごとに分けて許諾の範囲を書く

録画、ライブ配信、見逃し配信、アーカイブ販売、広告への抜粋は、関わる権利が別々です(著作権法21条、23条、91条など)。「録画を許す」の一言にすべてを含めず、記録のみ、見逃し配信、アーカイブ販売、全面利用のように型を選び、期間、地域、媒体、有償化、削除の五つの軸で範囲を特定します。アーカイブを販売するなら、追加の報酬か売上の分配も決めておきます。録画データを制作会社や共催者に渡すときは、許諾の範囲を超えて使わないことを、渡す先にも約束してもらいます。 この点の解説ページを読む

スライドの権利は、移転するのか、使わせるだけなのかを決める

講師が作ったスライドや配布資料の著作権は、作った講師に生じます。主催者が使えるのは、講師が許諾した範囲です(著作権法63条1項・2項)。「すべての権利を主催者に移転する」とだけ書くと、27条・28条の権利は講師に留保されたと推定されます(61条2項)。移転するなら27条・28条を特掲し、著作者人格権は譲渡できない(59条)ため不行使の特約を置きます。講師の定番の資料まで移すと、講師が他の催しで使えなくなるため、新たに作った部分と既存の資料を分け、後者は利用の許諾にとどめます。 この点の解説ページを読む

共催・協賛は、呼び方ではなく費用・収入・登壇枠・名称・表示を書く

共催、後援、協賛、協力は法律用語ではなく、呼び方では中身が決まりません。契約書には、費用の分担と上限、参加費や協賛金の収入の帰属、赤字のときの負担、登壇者の選定と内容の確認、相手の名称・ロゴを使える媒体、協賛金の対価と返金の条件を書きます。協賛者の宣伝が中立な意見に見えないよう、協賛であることが分かる表示を決めます。見積りを超える手配をする場合は、上限額と事前の承諾の手続も置いておくと、費用をめぐる食い違いを避けられます。 この点の解説ページを読む

受講者名簿は、集める目的と渡す形を先に決める

名簿は「誰のものか」ではなく、「何の目的で集め、誰が何をしてよいか」で決めます。申込みフォームには利用目的を目的ごとに書き、講師や共催者に渡す形が、第三者への提供、委託、共同利用のどれにあたるかを整理します。講師が自分の事業の案内に使うなら、原則として本人の同意が要ります。営業のメールを送る場合は、個人情報保護法とは別に、特定電子メール法の同意も確かめます。終了後は、名簿の消去・返却の期限と報告の方法まで書いておくと、会場や担当者の手元に名簿が残る事態を防げます。 この点の解説ページを読む

会場・ウェビナーの条件を、講師への依頼書に引き継ぐ

会場の申込書、利用規約、設備の使用規程は、講師との約束に直結します。利用時間にリハーサルと撤収が含まれるか、物販や撮影・録画・配信が許されるか、定員に講師席や運営スタッフを含めるかを、申込みの前に確かめます。会場の利用規約は定型約款にあたり得ます(民法548条の2)。配信が途切れたときは、原因が主催者側、講師側、ツール事業者、不明のどれかで、講師料の減額、補講の費用、参加費の返金の扱いを分けて決めておきます。 この点の解説ページを読む

セミナー後の個別相談・商品販売は、認めるかを契約で決める

セミナーの終了後に、講師が個別相談や自分の商品の案内をするかどうかは、主催者が契約書で決めておく事項です。全面的に禁じる、条件付きで認める、といった型を選び、認める場合は、案内できる範囲、会場での物販の可否、名簿を使えるかどうか、苦情が出たときの窓口を書いておきます。講師の勧誘に参加者が不満を持つと、主催者への苦情になります。誰が窓口になり、誰が対応するかを先に決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む

告知ページに載せる講師の経歴や効果の書き方を決める

告知ページやチラシに講師の経歴や受講の効果を書くときは、実際と異なる内容にならないよう、講師が内容を確認する手順を契約に置いておきます。経歴の提供は講師の側で正確なものを出してもらい、効果をうたう表現は、根拠を示せる範囲にとどめます。講師の写真や名義を告知に使うことの許諾も、依頼書で決めておくと、あとで使えるかどうかを聞き直す手間が減ります。 この点の解説ページを読む

講師のスライド・資料の権利は、どちらに残るか

資料の権利の書き方で、結果が分かれます。(1) 権利の移転を書かず、利用を許諾するだけの場合:著作権は講師に残り、主催者は許諾された利用方法と条件の範囲内で使えます。許諾を得た利用権は、講師の承諾がなければ共催者などに譲れません。(2) 「著作権を譲渡する」と書き、27条・28条の権利を特掲していない場合:これらの権利は、譲渡した講師に留保されたものと推定されます。(3) 27条・28条の権利を特掲して譲渡する場合:推定は働かず、これらの権利も含めて移転する書き方になります。(4) どの書き方でも、著作者人格権は譲渡できないため、移転する契約では、不行使の特約を別に置いて対応します。

出典:著作権法 第59条・第61条第2項・第63条第1項から第3項(e-Gov法令検索で確認)

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
  • 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
  • 特定商取引法に基づく表記:11,000円
  • 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
  • 許認可に関する書類:お見積り
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
  2. ヒヤリングシートへのご回答
  3. お支払い
  4. 24時間以内に草案をお渡しします
  5. 修正(期限・回数の制限なく無料)
  6. 完成

対応できること・できないこと

行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするセミナー・講演の書類は、次のとおりです。

  • 講師との契約書、講演・登壇の依頼書、録画・配信の許諾書の作成
  • 共催・協賛セミナーの契約書、単発セミナーの参加規約の作成
  • セミナー告知ページ向けの特定商取引法に基づく表記や、受講者名簿の取扱いに関するプライバシーポリシーの作成

相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。

よくある質問

全国どこからでも頼めますか

頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。

雛形を持っていても頼めますか

頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。

急ぎの場合はどうなりますか

ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。

無償で登壇してもらう場合も、書面は必要ですか。

書面にしておくと安心です。無償や謝礼のみの登壇でも、拘束時間、費用の負担、資料の権利、録画の範囲は、あとで食い違いやすい項目です。録画や再利用は、許諾の範囲を限って合意します。

講師の資料を、次回のセミナーでも使えるようにできますか。

講師の許諾を得れば使えます。使う場面、期間、媒体を許諾の範囲として契約書に書きます。共催者など他の人に渡す場合は、講師の承諾が必要なため、渡す範囲も許諾に入れます。

参加者向けの規約も作れますか。

作成できます。申込みの条件、キャンセルと返金、録音・録画の禁止、配布資料の転載禁止などを定める参加規約を、講師との契約書の内容に合わせて作ります。

事務所情報

アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)

料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)